茨城県弁護士会との連携協定締結について
産業雇用安定センターは、2023年7月1日、茨城県弁護士会(会長:望月直美)と当センター茨城事務所(所長:佐々木巧、以下産業雇用安定センター)の間で連携協定を締結しました。
1.連携協定の目的
茨城県弁護士会および産業雇用安定センターは、企業破産時における従業員の早期再就職に向けて、企業破産開始に関わる代理人もしくは破産管財人となる弁護士と連携を図り、従業員が遅滞なく産業雇用安定センターへ再就職支援の登録が行えるよう協力し、もって茨城県における労働力需給の安定、持続的な企業の成長と地域経済の発展に資することを目的とする。
2.連携協定の内容
(1)茨城県弁護士会および産業雇用安定センターは、本協定の目的を達成するために
次に掲げる事項について相互に協力する。
①茨城県弁護士会は、本協定の目的を達成するために弁護士に本協定ならびに
これに付随する事項を周知する。
②弁護士は、代理人に選任された時には企業に対して産業雇用安定センターの
事業を説明し、その活用を推奨する。
③その他本協定の目的に係る内容に関すること。
(2)茨城県弁護士会および産業雇用安定センターは、前項各号に定める連携事項に関わる
取り組みを推進するために必要の都度協議を行う。なお、具体的な実施事項については
双方合意のうえ決定する。
(3)茨城県弁護士会および産業雇用安定センターは、この協定の目的を達成するために
第1項の各号を自らの責任において誠実に遂行する。
本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人 産業雇用安定センター 茨城事務所
水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル4階
TEL : 029-231-6044