「緊急事態宣言」の対象地域拡大への当センターの対応について
2020.04.17
はじめに、このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。⼀⽇も早い回復と、皆さまのご健康を⼼からお祈り申しあげます。
4月16日、新たに全国47都道府県を対象とする「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、当センターにおいては、以下の対応を実施することとしましたので、ご案内します。
1.業務の継続について
当センターでは、お客様と職員ならびに関係者の皆様の安全確保を最優先とし、政府および各自治体の指針等に基づき、可能な限り各種サービスを継続いたします。
2.勤務体制について(4月17日更新分)
・新たに定められた特定警戒都道府県の事務所については、原則として在宅勤務とし、出勤する職員は事業継続のため必要最小限にとどめます。
※特定警戒都道府県:埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府
・特定警戒都道府県以外の事務所についても原則として在宅勤務としますが、地域の状況に応じて、一部職員が対応します。
3.感染防止対策について
すべての事務所において、厚生労働省による新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針等に基づき、徹底した感染防止対策を実施します。
なお、現在面談の予約や訪問の予約を頂いているお客様につきましては、担当者より日程の変更等につきお願いし、ご不便をおかけする場合もございますが、なにとぞご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当センターでは、今後も、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大抑制、お客様と職員ならびに関係者の皆様の安全確保のため、政府や自治体からの指針や発表などの最新情報を注視し、対策を講じてまいります。
<本件に関するお問い合わせ先>
公益財団法人 産業雇用安定センター
総務部
TEL(03)5627-3600